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防府市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅または建築物の土砂災害に対する安全性の向上を図り、住民の生命の安全を確保するため、社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内において、住宅または居室を有する建築物の土砂災害対策事業を実施するものに対し、補助金を交付する事業です。

防府市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金交付要綱 [PDFファイル/312KB]

対象となる住宅等

補助の対象となる住宅または居室を有する建築物(以下「住宅等」といいます。)は次のすべてに該当するものです。

  1. 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること。
  2. 住宅等の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない構造であること。

対象となる事業

補助の対象となる事業は、次のすべてに該当するものです。

  1. 補助対象住宅等について行う土砂災害対策改修であること。
  2. 土砂災害対策改修の結果、補助対象住宅等が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合すること。
  3. 建築士事務所に所属する建築士により構造設計が行われた土砂災害対策改修であること。

補助対象費

補助対象事業費は、土砂災害対策改修に係る工事費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)限度額330万円。

補助金の額

補助金の額は、補助対象事業費に23.0パーセントを乗じて得た額。(限度額336万円×23%⇒77.2万円。)

交付の申請等

補助金の交付の申請は、補助対象事業に着手する前に行わなければなりません。また、補助金の交付の決定を受けた後でなければ、補助事業に着手できません

 

※その他、詳細につきましては下記お問い合わせ先にご連絡ください。

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