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道路位置指定に係る手続き

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

道路の位置指定の申請とは

建築基準法で定める基準に適合する道路を築造し、その指定を受けるための申請です。

※1000平方メートル以上の敷地を造成する場合は、開発建築指導課開発審査係の許可が必要になる場合があります。
※指定道路築造の前に道路位置指定事前協議書を提出し、事前協議完了の通知を受けた後に工事着手してください。

事前協議に必要な書類

※正本と副本一部ずつ提出して下さい。

※本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。

申請に必要な書類

申請必要書類
種別 正本 副本
道路位置指定申請書 1 1
道路位置指定承諾書 1 1
道路位置標示届 1  
付近見取図 1 1
地図の写し 1 1
土地登記簿謄本 1  
印鑑登録証明書 1  
平面図 1 1
計画敷地の区画割図 1 1
道路縦横断面図 1 1
排水計画図 1 1
求積図 1 1
完成写真 1  

※場合によっては、委任状、通行承諾書、国有財産の加工承諾書、その他必要と認められる書類が必要となります。
※完成写真としては、全景、取付け道路部分、最終端、転回広場が必要となります。
※指定用紙のサイズはA4(図面の用紙サイズはA3が望ましい)

手数料

防府市では、平成21年4月1日から、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置指定に係る申請が有料になりました。
申請手数料は50,000円になります。

申請書様式

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