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道路位置指定に係る手続き
更新日:2021年2月1日更新
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道路の位置指定の申請とは
建築基準法で定める基準に適合する道路を築造し、その指定を受けるための申請です。
※1000平方メートル以上の敷地を造成する場合は、開発建築指導課開発審査係の許可が必要になる場合があります。
※指定道路築造の前に道路位置指定事前協議書を提出し、事前協議完了の通知を受けた後に工事着手してください。
事前協議に必要な書類
- 道路位置指定事前協議書 [PDFファイル/80KB]
- 付近見取図
- 地図の写し
- 平面図
- 計画敷地の区画割図
- 排水計画図
※正本と副本一部ずつ提出して下さい。
※本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。
申請に必要な書類
種別 | 正本 | 副本 |
---|---|---|
道路位置指定申請書 | 1 | 1 |
道路位置指定承諾書 | 1 | 1 |
道路位置標示届 | 1 | |
付近見取図 | 1 | 1 |
地図の写し | 1 | 1 |
土地登記簿謄本 | 1 | |
印鑑登録証明書 | 1 | |
平面図 | 1 | 1 |
計画敷地の区画割図 | 1 | 1 |
道路縦横断面図 | 1 | 1 |
排水計画図 | 1 | 1 |
求積図 | 1 | 1 |
完成写真 | 1 |
※場合によっては、委任状、通行承諾書、国有財産の加工承諾書、その他必要と認められる書類が必要となります。
※完成写真としては、全景、取付け道路部分、最終端、転回広場が必要となります。
※指定用紙のサイズはA4(図面の用紙サイズはA3が望ましい)
手数料
防府市では、平成21年4月1日から、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置指定に係る申請が有料になりました。
申請手数料は50,000円になります。