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福祉のまちづくり条例に関すること

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

山口県福祉のまちづくり条例について

高齢者、障害者等の日常生活や社会生活を制限する障壁のない誰でも利用しやすい生活環境を整備し、平等に参加することができる社会を構築していく福祉のまちづくりを推進していくために、山口県では平成9年3月に「山口県福祉のまちづくり条例」が制定されました。同条例に制定により、特定公共的施設については、新築等をしようとする場合には、構造等基準に適合させなければならないとともに、事前に届出が必要となります。

届出の様式は、山口県健康福祉部厚政課のホームページからダウンロードできます(公共的施設の整備欄「届出様式/チェックリスト」をクリック)。

また、様式をダウンロードされた場合には、宛名を山口県知事から防府市長へ変更され、開発建築指導課建築指導室へ提出をお願いします。

山口県健康福祉部厚政課のホームページ

特定公共的施設

学校や病院等、公共的施設のうち特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な一定規模以上の施設をいいます。

対象施設一覧表
種類 公共的施設 特定公共的施設
建築物
  • 学校
  • 病院又は診療所
  • 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  • 集会場又は公会堂
  • 社会福祉施設等
  • 博物館、美術館又は図書館
  • 郵便局
  • 銀行その他の金融機関の店舗
  • 工場
  • 旅客施設
  • 公衆便所
  • 官公庁舎等
  • 一般ガス事業者、一般電気事業者又は認定電気通信事業者の営業所又は事務所
  • 火葬場
左記のすべて
(見学のための施設を有しない工場を除く。)
  • 理容所又は美容所
左記のうち用途面積が50平方メートル以上のもの
  • 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業店舗
  • 公衆浴場
  • 食堂、料理店、レストランその他の飲食店
  • クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他のサービス業店舗
左記のうち用途面積が300平方メートル以上のもの
(卸売市場を除く。)
  • 体育館、水泳場、ボーリング場その他の運動施設又は遊技場
  • キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール等
  • 駐車施設
左記のうち用途面積が500平方メートル以上のもの
(キャバレー、ナイトクラブ、駐車料金を徴収しない駐車施設を除く。)
  • 展示場
  • ホテル又は旅館
左記のうち用途面積が1,000平方メートル以上のもの
  • 営業所又は事務所
  • 複合施設
左記のうち用途面積が2,000平方メートル以上のもの
  • 共同住宅、寄宿舎又は下宿
左記のうち戸数又は室数が50以上のもの
  • 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室等
-
道路
  • 国道、県道、市町村道(自動車専用道を除く。)
左記のすべて
公園
  • 児童遊園
  • 漁港環境整備施設
  • 港湾環境整備施設
  • 都市公園
  • 遊園地、動物園又は植物園
左記のすべて
路外駐車場
  • 建築物でない駐車施設
左記のうち用途面積が500平方メートル以上のもの
(駐車料金を徴収しないものを除く。)

山口県福祉のまちづくり条例に関する届出等

特定公共的施設新築等届

特定公共的施設の新築等工事に着手しようとする日の30日前までに特定公共的施設新築等届を開発建築指導課建築指導室へ提出してください。

特定公共的施設新築等工事完了届

 特定公共的施設の新築等工事を完了したときは、遅滞なく特定公共的施設新築等工事完了届を開発建築指導課建築指導室へ提出してください。