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福祉のまちづくり条例に関すること
更新日:2021年2月1日更新
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山口県福祉のまちづくり条例について
高齢者、障害者等の日常生活や社会生活を制限する障壁のない誰でも利用しやすい生活環境を整備し、平等に参加することができる社会を構築していく福祉のまちづくりを推進していくために、山口県では平成9年3月に「山口県福祉のまちづくり条例」が制定されました。同条例に制定により、特定公共的施設については、新築等をしようとする場合には、構造等基準に適合させなければならないとともに、事前に届出が必要となります。
届出の様式は、山口県健康福祉部厚政課のホームページからダウンロードできます(公共的施設の整備欄「届出様式/チェックリスト」をクリック)。
また、様式をダウンロードされた場合には、宛名を山口県知事から防府市長へ変更され、開発建築指導課建築指導室へ提出をお願いします。
特定公共的施設
学校や病院等、公共的施設のうち特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な一定規模以上の施設をいいます。
種類 | 公共的施設 | 特定公共的施設 |
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建築物 |
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左記のすべて (見学のための施設を有しない工場を除く。) |
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左記のうち用途面積が50平方メートル以上のもの | |
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左記のうち用途面積が300平方メートル以上のもの (卸売市場を除く。) |
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左記のうち用途面積が500平方メートル以上のもの (キャバレー、ナイトクラブ、駐車料金を徴収しない駐車施設を除く。) |
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左記のうち用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
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左記のうち用途面積が2,000平方メートル以上のもの | |
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左記のうち戸数又は室数が50以上のもの | |
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道路 |
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左記のすべて |
公園 |
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左記のすべて |
路外駐車場 |
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左記のうち用途面積が500平方メートル以上のもの (駐車料金を徴収しないものを除く。) |
山口県福祉のまちづくり条例に関する届出等
特定公共的施設新築等届
特定公共的施設の新築等工事に着手しようとする日の30日前までに特定公共的施設新築等届を開発建築指導課建築指導室へ提出してください。
特定公共的施設新築等工事完了届
特定公共的施設の新築等工事を完了したときは、遅滞なく特定公共的施設新築等工事完了届を開発建築指導課建築指導室へ提出してください。