ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 開発建築指導課 > 防府市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

本文

防府市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転するため、市が、国及び県と協同して、移転者に危険住宅の除去等に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

危険住宅とは

がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のいずれかの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、またはこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいいます。

1.土砂災害特別警戒区域

2.県条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域

3.建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(市内指定区域なし)

補助対象費

1.除去等費

・危険住宅の撤去費に要する費用を助成します。

・一戸あたりの補助限度額は975千円です。

2.建物助成費

・危険住宅に代わる住宅の建設または購入(土地の取得を含む)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用を補助します。

・一戸当たりの補助限度額は7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)です。

・移転事業補助金につきましては、次年度の予算措置が必要になりますので、実施される前年度の10月末までに具体的な相談をお願いします。

 

※その他、詳細につきましては下記お問い合わせ先にご連絡ください。