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既存住宅に設ける浄化槽の人槽緩和
更新日:2022年4月21日更新
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既存住宅に設ける浄化槽の人槽緩和基準を定めました
- 既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、日本工業規格(JIS)に基づいて行いますが、広い住宅であっても、居住者が少人数など一定の条件を満たせば、人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。
緩和の対象となる住宅
- 住宅(延べ面積が130平方メートルを超える住宅に限る。)であること。
- 2世帯住宅(台所及び浴室が2以上ある住宅)ではないこと。
- 増築または改築を伴う場合は延べ面積の増加が10 平方メートル以下であること。
- 居住人員が5人以下の世帯であること。
- 申請に係る住宅の予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であること