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開発行為等の許可の基準に関する条例

更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

「開発行為等の許可の基準に関する条例」についてのお知らせ

防府市では「防府市開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、市街化調整区域内における開発行為等の許可の基準を定めています。

本条例の主な概要は、下記のとおりです。

 

条例の主な概要

(1)建築物の敷地面積の最低限度に関する技術基準(条例第3条関係)

開発区域において予定される建築物の敷地面積について最低限度を定めています。敷地面積は下表の面積以上でなければなりません。

区分 用途・目的 敷地の最低面積
市街化区域 自己用住宅以外の住宅 150平方メートル
市街化調整区域のうち次の(2)に該当する場合 住宅 200平方メートル
上記以外の場合 自己用住宅以外の住宅 200平方メートル

(2)市街化調整区域における開発行為の立地基準(条例第4条関係)

法第34条第11号条例区域においては、下記の要件に該当する区域内の開発行為が許可対象になります。

対象区域

市街化区域に隣接・近接する区域のうち、おおむね50以上の建築物が連たんする区域

1 市街化区域からの隣接・近接の距離は2キロメートル以内とする

2 建築物の連たんについての敷地間の間隔は100メートル以内とする

なお、次の区域は開発できる区域から除外する。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水想定区域【想定浸水深3.0m以上】(水防法第15条第1項第4号) 〔※注〕
  • 溢水、湛水、津波、高潮等により災害発生の恐れのある区域
  • 優良な集団農地等として保存すべき区域
  • すぐれた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき区域
  • 農業振興地域整備計画で定められた農業用施設の用に供する土地の区域
  • 都市計画で定められた都市計画施設の用に供する土地の区域
  • 建築基準法第42条第1項の道路に接しない土地の区域等
予定建築物の用途
  • 建築基準法別表第二(い)項第1号および第2号に掲げる用途(住宅、兼用住宅)
  • 別図(イ)の区域については、建築基準法別表第二(に)項第1号並びに同表(る)項及び(か)項に掲げる建築物の用途並びに第一種特定工作物の用途以外の用途
  • 別図(ロ)の区域については、建築基準法別表第二(に)項第1号並びに同表(る)項及び(か)項に掲げる建築物の用途並びに防府都市計画特別業務地区建築条例別表に掲げるもの並びに第一種特定工作物の用途以外の用途

〔※注〕

 浸水想定区域については、「洪水浸水想定区域(佐波川、柳川、馬刀川)」、「高潮浸水想定区域」が対象となります。

「雨水出水浸水想定区域」は現在指定されていませんが、今後指定された場合は条例区域の見直しを検討してまいります。

 

対象区域のイメージマップ

別図

(区域内でも、前記(2)の制限があります)

対象区域のイメージマップです。

拡大図 [244KB]

法第34条第11号による建築可能な用途の概要

 
建てられる用途
建てられる用途(制限あり)
×
建てられない用途
法第34条第11号
備考
一 般
地 域
(イ)の
区 域
(ロ)の
区 域
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
住宅のみ
兼用住宅
非住宅部分の用途制限あり
店舗等
×
床面積の合計が一万平方メートルを超える店舗等大規模集客施設は立地できない
事務所等
×
 
ホテル、旅館
×
 

風俗施設、

遊戯施設

ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッテイング練習場等
×
 
カラオケボックス等
×
×
×
 
麻雀屋、パチンコ店、射的場、馬券・車券発売所等
×
×
×
 
劇場、映画館、演芸場、観覧場
×
×
×
 
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等
×
×
×
 

公共施設、

病院、

学校等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校
×
 
大学、高等専門学校、専修学校等
×
 
図書館等
×
 
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
×
 
神社、寺院、教会等
×
 
病院
×
 
公衆浴場、診療所、保育所等
×
 
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
×
 
老人福祉センター、児童厚生施設等
×
 
自動車教習所
×
 

工場、

倉庫等

単独車庫(附属車庫を除く)
×
300平方メートル以下 2階以下
建築物附属車庫(建築物の延べ面積の二分の一以下)
×
 
倉庫業倉庫
×
×
×
 
畜舎(15平方メートルを超えるもの)
×
 
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、
自転車店等で作業場の面積が50平方メートル以下
×
 
自動車修理工場
×
 
その他の工場
×
改めてご相談ください
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理施設
×
改めてご相談ください
卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等
×
×
×
 

この表は法第34条第11号によって建築可能な用途の概要であり、詳細については開発建築指導課開発審査係までご相談ください。

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