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開発行為等の許可の基準に関する条例
更新日:2022年12月28日更新
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「開発行為等の許可の基準に関する条例」についてのお知らせ
防府市では「防府市開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、市街化調整区域内における開発行為等の許可の基準を定めています。
本条例の主な概要は、下記のとおりです。
条例の主な概要
(1)建築物の敷地面積の最低限度に関する技術基準(条例第3条関係)
開発区域において予定される建築物の敷地面積について最低限度を定めています。敷地面積は下表の面積以上でなければなりません。
区分 | 用途・目的 | 敷地の最低面積 |
市街化区域 | 自己用住宅以外の住宅 | 150平方メートル |
市街化調整区域のうち次の(2)に該当する場合 | 住宅 | 200平方メートル |
上記以外の場合 | 自己用住宅以外の住宅 | 200平方メートル |
(2)市街化調整区域における開発行為の立地基準(条例第4条関係)
法第34条第11号条例区域においては、下記の要件に該当する区域内の開発行為が許可対象になります。
対象区域 |
市街化区域に隣接・近接する区域のうち、おおむね50以上の建築物が連たんする区域 1 市街化区域からの隣接・近接の距離は2キロメートル以内とする 2 建築物の連たんについての敷地間の間隔は100メートル以内とする なお、次の区域は開発できる区域から除外する。
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予定建築物の用途 |
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〔※注〕
浸水想定区域については、「洪水浸水想定区域(佐波川、柳川、馬刀川)」、「高潮浸水想定区域」が対象となります。
「雨水出水浸水想定区域」は現在指定されていませんが、今後指定された場合は条例区域の見直しを検討してまいります。
対象区域のイメージマップ
別図
(区域内でも、前記(2)の制限があります)
法第34条第11号による建築可能な用途の概要
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法第34条第11号
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備考
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一 般
地 域 |
(イ)の
区 域 |
(ロ)の
区 域 |
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住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 |
▲
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○
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○
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住宅のみ | |||||||||||
兼用住宅 |
▲
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○
|
○
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非住宅部分の用途制限あり | |||||||||||
店舗等 |
×
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▲
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▲
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床面積の合計が一万平方メートルを超える店舗等大規模集客施設は立地できない | |||||||||||
事務所等 |
×
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○
|
○
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||||||||||||
ホテル、旅館 |
×
|
○
|
○
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風俗施設、 遊戯施設 |
ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッテイング練習場等 |
×
|
○
|
○
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カラオケボックス等 |
×
|
×
|
×
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麻雀屋、パチンコ店、射的場、馬券・車券発売所等 |
×
|
×
|
×
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||||||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
×
|
×
|
×
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キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 |
×
|
×
|
×
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公共施設、 病院、 学校等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 |
×
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○
|
○
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大学、高等専門学校、専修学校等 |
×
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○
|
○
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図書館等 |
×
|
○
|
○
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巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 |
×
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○
|
○
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神社、寺院、教会等 |
×
|
○
|
○
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||||||||||||
病院 |
×
|
○
|
○
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公衆浴場、診療所、保育所等 |
×
|
○
|
○
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老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 |
×
|
○
|
○
|
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老人福祉センター、児童厚生施設等 |
×
|
○
|
○
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自動車教習所 |
×
|
○
|
○
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工場、 倉庫等 |
単独車庫(附属車庫を除く) |
×
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▲
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▲
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300平方メートル以下 2階以下 | ||||||||||
建築物附属車庫(建築物の延べ面積の二分の一以下) |
×
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○
|
○
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倉庫業倉庫 |
×
|
×
|
×
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畜舎(15平方メートルを超えるもの) |
×
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○
|
○
|
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パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、 自転車店等で作業場の面積が50平方メートル以下 |
×
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○
|
○
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||||||||||||
自動車修理工場 |
×
|
○
|
○
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||||||||||||
その他の工場 |
×
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▲
|
▲
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改めてご相談ください | |||||||||||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理施設 |
×
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▲
|
▲
|
改めてご相談ください | |||||||||||
卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等 |
×
|
×
|
×
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この表は法第34条第11号によって建築可能な用途の概要であり、詳細については開発建築指導課開発審査係までご相談ください。