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都市計画法における開発許可制度

更新日:2021年2月8日更新 印刷ページ表示

開発許可制度の内容

「開発行為」とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。

開発許可が必要となる開発行為の面積

次の区域ごとに定めた規模以上の開発行為を行うとする者は、あらかじめ市長の許可が必要です。

 

区域 許可が必要となる面積
都市計画区域 市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 すべて(開発行為の規模による適用除外はありません。)
都市計画区域以外(防府市では小野・野島地区) 1ヘクタール以上

※それぞれの区域において建築目的による適用除外があります。詳しくは、開発審査係にお問い合わせください。

※区域の確認については、都市計画課まちなみデザイン係(Tel:0835-25-2153)にお問い合わせください。

市街化調整区域での開発行為について

市街化調整区域では、都市計画法第34条の各号のいずれかに該当しないと、開発許可を受けることができません。

申請様式

「開発許可制度申請様式一覧」のページからダウンロードしてください。

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