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建築物を建築するとき

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

建築物を建築するためには

確認申請が必要です

建物を建築する場合には、建築基準法という法律により、建築確認という申請が必要です。
現在、何も建っていない敷地に建築する場合、どんな小さな建物でもこの申請が要ります。
(たとえば、市販のプレハブ建築物やコンテナを設置する場合も建築確認の申請が必要です。)

※高さが4mを超える広告塔や広告板等を設置する場合も同様の申請が必要です。

申請手続き

建築基準法で定める道路に接する必要があります(接道義務)

建物の敷地は建築基準法の「道路」に2m以上接していないと原則として建築できません。

地域地区の規制に適合している必要があります

防府市の都市計画区域内では都市計画法という法律により、それぞれの地域に適した用途地域が定められています。その用途地域に適合する用途の建物しか建てられません。

※例)第一種低層住居専用地域
店舗→不可

完了検査が必要です

建物の工事が完了した後には、完成した建築物が建築基準関係規定に適合しているかの検査を受ける必要があります。所定の検査の結果、建築基準関係規定に適合していると認められた場合には検査済証が交付されます。