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建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定について

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定について

登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施について公告しましたので、下記の通りお知らせします。

■民間機関への委任

建築主事を置く所管行政庁である防府市は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく「建築物エネルギー消費性能適合性判定」に関するすべての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山口県を業務範囲としているもの)に委任します。

防府市が委任した判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関が開始する日:平成29年4月1日

 

山口県を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)は下記から検索してください。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索