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防府市マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度を開始します
マンション管理計画認定制度とは
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして本市から認定を受けることができる制度です。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の3及び第5条の4)
本市では、このマンション管理計画認定制度を令和6年4月1日から開始します。
認定基準
1 管理組合の運営 | |
(1) | 管理者等が定められていること |
(2) | 監事が選任されていること |
(3) | 集会が年1回開催されていること |
2 管理規約 | |
(1) | 管理規約が作成されていること |
(2) | マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること |
(3) | マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること |
3 管理組合の経理 | |
(1) | 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること |
(2) | 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと |
(3) | 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
4 長期修繕計画の作成及び見直し等 | |
(1) | 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式(国土交通省公表資料)」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容、及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること |
(2) |
長期修繕計画が7年以内に作成または見直しされていること |
(3) | 長期修繕計画が計画期間30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるよう設定されていること |
(4) | 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと |
(5) | 長期修繕計画において計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと |
(6) | 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
5 その他 | |
(1) | 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
(2) | 管理計画が防府市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
認定手続きの流れ・方法
※管理計画の新規の認定申請を行う場合は、事前に必ず市までご連絡ください。
認定申請は、パソコン等からインターネット上で行います。また、本市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターから管理計画が国の定める認定基準を満たしているかの事前確認を受ける必要があります。事前確認の申請は、同センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を利用して行います。
※詳細は、下記ホームページをご確認ください。
【管理計画認定手続支援サービス((公財)マンション管理センターのホームページ)】
申請に要する費用
防府市への認定申請手数料は無料です。
ただし、(公財)マンション管理センターのシステム利用料及び事前確認審査料が必要となります。(1申請あたり20,000円程度)
認定後の手続
認定の有効期間は5年間となり、更新を行う場合は認定の更新申請が必要となります。また、有効期間内に管理計画の変更があった場合は、変更の認定申請が必要となります。
認定を受けるメリット
管理計画の認定を受けたマンションは、大規模修繕等に際して有利な利率で融資を受けることができるとともに、市場で高く評価される等のメリットが期待されます。
様式ダウンロード
防府市マンション管理計画の認定等に関する要領 [PDFファイル/197KB]
要領第2号様式 マンション管理計画の認定申請取下届 [Wordファイル/32KB]
要領第3号様式 管理計画認定マンションとしての管理を取りやめる旨の申出書 [Wordファイル/32KB]
要領第5号様式 管理状況報告書 [Wordファイル/33KB]
関連リンク