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都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

更新日:2022年6月9日更新 印刷ページ表示

自然災害の頻発・激甚化をふまえ、都市計画法の一部が改正されました

都市計画法の改正について

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正がされ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

  国土交通省ホームページ

・「防災の観点からの開発規制の見直しを柱とする政令が閣議決定されました」

・「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」

1災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

概要

都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。

これまで、規制の対象となるのは、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でしたが、令和2年6月の都市計画法の改正(公布)により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。

これにより、令和4年4月1日(施行)以降は、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。

災害レッドゾーンとは

災害レッドゾーンとは、次の表に掲げる各区域をいいます。

 
区域 関係法令 本市の指定状況
災害危険区域 建築基準法第39条第1項 指定なし
地すべり防止区域 地すべり等防止法第3条第1項 山口県の指定による
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 山口県の指定による
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 山口県の指定による

 

2市街化調整区域の開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号、第12号)

概要

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する区域のうち、政令で定める基準に従い、条例で指定した区域(第11号条例区域、第12号条例区域)においては一定の開発行為等が可能となります。

このたび、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、条例で指定した区域から、原則として上記の災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンを除外することが明記されました。

災害イエローゾーンとは

災害イエローゾーンとは、次の土地の区域をいいます。

1浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)

2土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)

また、災害レッドゾーンや災害イエローゾーンのほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、11号条例区域や12号条例区域に含むことはできません。

 

関連リンク

・国土交通省「地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)」

・山口県「高潮浸水想定区域図」

・山口県「洪水浸水想定区域図」

・山口県「土砂災害ポータルサイト」

・山口県「指定区域内における行為の制限について」

・防府市「防災マップ(ハザードマップ)」