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建築物省エネ法における認定制度

更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法に基づく認定制度について

誘導措置による認定制度には、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法34条関係、以下「性能向上計画認定」という。)」と「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法41条関係、以下「基準適合認定」という。)」の2つの認定制度があります。 

○性能向上計画認定の概要 

建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。 

○基準適合認定の概要 

  既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示できるものです。 

認定制度 性能向上計画認定 基準適合認定
関係条文 法第34条~第40条 法第41条~第43条
認定対象 新築等がされる建築物 既存建築物
メリット 容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができる 認定された旨のマークを建築物、広告等に表示できる
申請時期 工事着工前 工事完了以降

※住宅ローン金利優遇措置については、住宅事業者、金融機関等にお問合せください。 

性能向上計画認定 

○認定基準 

法第35条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。 

○認定申請手続き 

 事前審査 

申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。防府市に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、防府市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。 

認定制度 対象建築物 適合証等 審査機関等
性能向上計画認定 全ての建築物 誘導基準適合証(法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関※又は登録住宅性能評価機関
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住宅の部分 品確法※第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住宅の部分(法施行の際に現に存するもの) 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4以上5に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関
〇認定申請フロー 

認定申請フロー

○容積率緩和等 

建築物全体で認定を受けることによって省エネ性能向上に資する部分(燃料電池設備、コージェネレーション設備など)で通常の建築物の床面積を超える部分を床面積の10分の1を限度として、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。 
また、建築物全体を認定された場合であって、法の規定による省エネ適判通知書の交付や届出が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。 

○その他 
  • 認定申請に先立って、審査機関の事前審査を受け適合証等を添付する場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。 
  • 認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。 
  • 認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。 
  • 工事が完了するまでに認定建築物を譲渡される場合は、認定建築主等変更届を提出していただき、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。 
  • 認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。 

 

基準適合認定 

〇認定基準

法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合するものであること。 

〇認定申請手続き 

申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関等の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。防府市に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関等が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、防府市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

認定制度 対象建築物 適合証等 審査機関等
基準適合認定 全ての建築物 適合証(法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを証する書類。)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関

  非住宅建築物 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁

  全ての建築物 法第35条に基づく性能向上計画認定に係る同法施行規則第25条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。

所管行政庁

  全ての建築物

低炭素法※第54条第1項に基づく認定に係る同法施行規則第43条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。

所管行政庁

  一戸建ての住宅、共同住宅等

品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上に適合している場合に限る。)の写し。

登録住宅性能評価機関

  一戸建ての住宅、共同住宅等(法施行の際現に存するもの)

品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3以上に適合している場合に限る。)の写し。

登録住宅性能評価機関

※低炭素法:「都市の低炭素化の促進に関する法律」 

〇認定申請フロー

フロー

○認定表示について

※認定を受けている旨の表示(適合認定マーク)については、建物所有者が自ら用意することとなっています。 
詳しくは国土交通省Webページ(別ウィンドウ) を参照ください。 
<http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/08.html

○その他 
  • 認定申請に先立って、審査機関等の事前審査を受け適合証等を添付する場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関等が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。 
  • 認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。