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中高層建築物を建築するとき
更新日:2022年4月1日更新
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中高層建築物指導要綱の制定
防府市では、中高層建築物の建築に際し、近隣住民と建築主等との間に生じる紛争を未然に防止し、地域の良好な住環境を保全するため、防府市中高層建築物指導要綱を定めています。
建築の制限
以下別表左欄に掲げる地域内にある同表右欄に掲げる高さを超える建築物を建築する際は、建築確認申請の20日以上前からの同要綱に基づく標識の設置や、同要綱に定める一定範囲の近隣住民に対する説明等が必要になりますので、該当する計画がある方は事前に開発建築指導課建築指導室までご相談下さい。
地域 | 建築物の高さ |
---|---|
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
12m |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
15m |
準工業地域 近隣商業地域 |
18m |
商業地域 | 21m |
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