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構造改革特区について
構造改革特区とは
実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、地域の取組の妨げとなる規制を取り除くツールとして、構造改革特区制度の活用が可能です。
制度の詳細については、内閣府地方創生推進事務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
防府市の構造改革特別区域計画
防府どぶろく特区(令和元年12月20日認定)
防府市は都市部と農村部が近接しており近郊農業が盛んである。また、豊富な歴史・文化資産を有し、年間約200万人の観光客が訪れている。しかしながら、通過型観光が主流となっているため、さらなる観光誘客と滞在時間の延長を図っていく必要がある。
本特例措置の活用により、地元産農産物の他に、防府でしか味わえない「濁酒」という新たな食の資源が加わる。これによって地産地消の一層の促進はもちろん、既存の観光資源との相乗効果が図られ、本市の魅力を広く情報発信することを通じて、地域の活性化や交流人口の拡大を目指す。
特区の活用にあたっての留意事項
今回の特区認定に際して濁酒(どぶろく)を製造しようとする場合、酒類の製造免許取得が必須条件です。また、本特区認定において規制の緩和を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
1.濁酒(どぶろく)を製造する者は、農家民宿や農園レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者であること。
2.特区内に所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として濁酒(どぶろく)を製造すること。
3.製造する酒類は、特区法に定められている濁酒 (どぶろく)に限ること。
なお、特区で製造免許を受けた人は、酒税法の規定を守り、酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。違反をすると、罰則や免許の取消の対象となります。製造免許申請の手続き等については税務署にお尋ねください。その他、特区を活用した酒類の製造については様々な要件がありますので、詳しくは防府市政策推進課までご相談ください。
(参考)国税庁「構造改革特区における製造免許の手引」
どぶろく特定農業者による濁酒製造用
こちらのリンクからでも詳細情報が見られます。