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指定管理者制度

更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度とは

 指定管理者制度は、多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設(社会福祉施設、文化施設、スポーツ施設、公園施設など)の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に導入された制度です。
 この制度の導入により、公の施設の管理運営業務全般を民間事業者なども含めた幅広い団体に委ねることができるようになりました。

指定管理者制度による管理運営が行われている施設

指定管理施設一覧

令和6年4月1日現在の指定管理制度による管理運営が行われている施設は以下のとおりです。

指定管理施設一覧(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/119KB]

指定管理者の業務

指定管理業務

 公の施設において、指定管理者に行わせることができる業務は、設置管理条例で定める業務の範囲のものとなります。維持管理業務だけでなく使用許可等を含む運営業務、講座等のソフト事業までを「業務の範囲」とすることができます。条例で規定した業務は、指定の手続により権限が委任され、指定管理者は市の「代理者」となります。

自主事業

 指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、自主事業を行うことができます。自主事業には、講座・イベントの開催や物品の販売などが想定されますが、各施設の設置管理条例及び指定管理業務により取扱いが異なります。

指定管理者の主な収入

指定管理料

 指定管理料とは、市から指定管理者に対して支払われる委託料のことです。市は、指定管理料を支払う施設については、あらかじめ、入札方式における予定価格と同様に、業務の範囲等(業務の詳細及びリスク分担)に応じた指定管理料の上限額(基準価格)を設定します。 

 なお、基本的に、指定管理者は利益が生じても指定管理料を精算する義務はありません。逆に不足が生じても市は補填を行いません。ただし、精算を行う旨をあらかじめ取り決めておくことは法的に差し支えないとされていることから、募集要項等にあらかじめ記載したうえで、精算処理を行っている施設も存在します。

利用料金

 利用料金制は、条例の定めるところにより、市の承認を受けて指定管理者に公の施設の使用料を自らの収入として収受させることができる制度です。この制度を活用することにより、指定管理者に対してインセンティブを付与し、経営努力を促すことが期待できます。

指定管理者の評価

モニタリング

 市は公の施設の設置者としての立場から、指定管理者が安全管理の面について十分に留意しながら、施設の設置目的を理解し、適正な管理運営・良好なサービスの提供を行っているかを実地調査し、必要な指示をする必要があります。そのため、市は指定管理者制度を活用している全ての施設について、指定管理者による施設の管理運営が適切に実施されているかモニタリングを実施しています。なお、モニタリングには、利用者満足度調査や労務環境の確認も含まれます。

モニタリング結果

 令和4年度のモニタリング結果は以下のとおりです。

モニタリング結果(令和4年度)

指定候補者の選定

選定方法

 指定候補者を選定しようとするときは、外部委員及び市職員によって構成される選定委員会を設置し、「募集方法や募集要項についての審議」や「候補者の選定」を行います。選定された候補者については、市議会に諮ったのちに、市長が指定管理者として指定します。 

 なお、指定候補者の選定にあたっては、公募を行います。ただし、指定手続条例第5条の各号に掲げる事項に該当する場合(公の施設の設置の目的、性格及び規模等により公募に適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合など)は、公募によらず指定候補者を選定することが可能です。この場合、市ホームページ等で非公募の理由を具体的に明らかにすることにしています。

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