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バリアフリー法に関すること
更新日:2025年2月21日更新
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バリアフリー法の概要
バリアフリー法(正式名称「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)は、平成18年12月20日に施行され、同日付でハートビル法(正式名称「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)は廃止されました。
建築物移動等円滑化基準の適合義務
特別特定建築物(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、移動等円滑化が特に必要なもの)で、床面積の合計が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)の建築(新築、増築、改築、用途変更により特別特定建築物とする場合を含む。)をする場合、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。