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市営住宅の入居者・住宅に関する手続きについて
更新日:2024年12月4日更新
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入居者に関する手続きについて
1.入居者に、出産、死亡、転出または氏名の変更があった場合に届出が必要となります。市民課での住民票の異動手続きとは別に建築課へ届出が必要となります。
2.既に入居が認められた人以外の親族の方と同居される場合に必要となります。
【添付書類】
新たに同居される人の所得証明書・固定資産がないことの証明書
3.入居者全員が住宅を連続15日以上不在になる場合に届出が必要となります。
4.毎年7月に次年度の市営住宅家賃を決定するために、申告書の提出が必要となります。未提出または未申告の場合、住宅家賃が最高額となりますので、必ず提出をお願いします。詳しくは添付しています「収入申告書について」をご覧ください。
住宅に関する手続きについて
1.住宅の模様替え(給湯器や手すりの取付)等を行う前に、あらかじめ建築課の承認が必要となります。
【添付書類】
設計図及び配置図
2.エアコンの設置を行うためには、あらかじめ建築課の承認が必要となります。
【添付書類】
エアコンと室外機の場所がわかる書類