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市営住宅入居について
市営住宅入居案内
入居者の募集は、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回偶数月に行っています。
市営住宅は、住宅に困窮されている低所得者の人のために建てられた賃貸住宅です。
入居をご希望される人は、空家入居申込案内書をよく読んで申し込みをしてください。
なお、入居資格がない場合には、入居資格審査において失格となり入居できませんので、ご注意ください。
入居までの流れ
1.申し込み期間内に申込書を提出します。
2.抽選会で仮当選者を決定します。(抽選後、申込者全員に抽選結果を通知します。)
3.仮当選者は、入居資格審査を受けます。
4.合格されたら契約書(請書)の提出をします。(緊急連絡先が1名必要となります。緊急連絡先は原則、親族であることが必要です。令和6年12月募集(令和7年1月入居)より、連帯保証人が不要となりました。)
5.敷金(家賃の3ヶ月分)を納入し、カギを受け取ります。(入居手続き完了です。)
入居資格について
※令和2年4月より入居資格を見直し、60歳未満の単身者でも申し込みが可能となりました。ただし、一部の住宅については、2名以上の世帯等の条件があります。
市営住宅に申し込みをされる人は、次の1~5のすべての条件を満たしている必要があります。
1.日本国籍を有する方または外国人で中長期在留者もしくは特別永住者の方
2.入居しようとする方全員(申込家族)の所得月額の合計が収入基準に該当していること
3.市営住宅、市有住宅及び市有三世代住宅の家賃を滞納していない方
4.現在、住宅に困っておられる方
5.単身で入居する場合は、常時介護を必要としていない方
●持家がある人は、原則として申し込みができません。ただし、持家がある人であっても、入居資格審査までに所有権を移転される場合は、申し込めます。
●現在、県営住宅または市営住宅の契約者は、原則として申し込みができません。
※年齢等の入居資格の基準日は、この募集の申し込み締切日となります。
●友人等の寄り合い世帯での申し込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申し込みはできません。
●婚姻予定で申し込まれる方については、この募集の申し込み締切日から3ヶ月以内に確実に結婚し、入居できることが条件です。
優先入居
一般住宅の募集において、同一団地内に同一住戸タイプ(2DK、3DK等の間取りが同等のもの)の募集戸数が2戸以上ある場合に優先枠を設け、一般枠と別に抽選を行います。優先枠対象者については、空家募集申込案内書の8ページ、9ページを確認してください。
1.優先枠対象者の優遇措置
同一団地、同一住戸タイプの募集戸数のうち、3分の1を以上を優先枠として確保し、優先枠対象者で抽選を行います。優先枠住戸に応募者がなかった場合は、一般枠住戸として扱います。
2.優先枠入居者の再抽選
優先枠の抽選に漏れた優先枠対象者(補欠を含む)については、一般枠で再度抽選を行います。
※ 優先枠対象者でない方が優先枠住戸に申し込んだ場合、抽選で仮当選しても失格となりますのでご注意ください。
※ 優先枠住戸すべてにエレベーター、バリアフリー仕様などが備わっているわけではありませんので、設備等については防府市建築課でご確認ください。
3.多数回落選者の優遇措置
直近2年以内の抽選で連続して4回以上落選した多数回落選者については、抽選番号を2つ割り当てます。
暴力団員の入居等の不法行為対策の強化
「公営住宅における暴力団排除について」、国の基本方針が示され、市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度の信頼を確保するため、本市では、申込者または同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ。)であるときについては、入居決定しないこととしました。
市営住宅の申し込みされる人については、申込者等が暴力団員でないことについて誓約をいただくとともに、暴力団員の該当性について、警察に照会することとしました。
趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。