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建築物省エネ法における認定制度

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物エネルギー消費性能向上計画認定 

概要 

建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。 

また、建築物全体を認定された場合、省エネ適合判定が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。 

※住宅ローン金利優遇措置については、住宅事業者、金融機関等にお問合せください。 

認定申請手続き 

事前審査 

申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。防府市に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、防府市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。 

対象建築物 適合証等 審査機関等
全ての建築物 誘導基準適合証(法第29条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) 登録判定機関または登録住宅性能評価機関
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住宅の部分 品確法※第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住宅の部分(法施行の際に現に存するもの) 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4以上5に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関

※複合建築物の適合証等に係る審査機関は、登録判定機関かつ登録評価機関であるものに限る。 

フロー図 

認定申請フロー

その他 
  • 認定または譲渡された建築物が省エネ適判をしなければならないものであって、その所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた方または認定建築物の譲渡を受けた方は、認定建築主等変更届を提出して下さい。 
  • 認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。