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建築物省エネ法に基づく適合義務

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

省エネ基準への適合性判定(省エネ適判) 

省エネ基準適合義務

2025年4月1日以降に着工する原則すべての建築物の新築・増改築ついて、省エネ基準への適合が義務付けれられます。

省エネ基準への適合を確認するためは、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、登録省エネ判定機関という)で省エネ適合性判定(以下、省エネ適判という)を受ける必要があります。

※新築・増築・改築工事が適合義務の対象であり、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は対象ではありません。

適用除外 

以下の建築物については適合義務の対象外となります。 

  • 10平方メートル以下の新築・増改築
  • 建築物全体が居室を有しないことにより空調設備を設ける必要がない建築物
  • 建築物全体が高い開放性を有することにより空調設備を設ける必要がない建築物
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 仮設建築物

省エネ適判の省略

以下の建築物の新築・増改築については、省エネ適判を省略できます。

  • 確認申請が不要なもの
  • 都市計画区域内の平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下の建築士の設計による建築物
  • 性能向上計画認定また低炭素建築物認定を受けた建築物
  • 仕様基準または誘導仕様基準に基づき評価する住宅
  • 設計住宅性能評価を受けた住宅
  • 長期優良住宅等の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅

手続き 

適合性判定の流れ

※省エネ計画書の提出は建築物単位(確認申請書第四面の建築物ごと)となります。 
※登録省エネ判定機関、指定確認検査機関の場合の流れについては、各検査機関にご確認ください。 

民間機関への委任 

所管行政庁である防府市は、省エネ適判に関するすべての判定の業務を、法第14条第1項に定める登録省エネ判定機関(防府市を業務範囲としているもの)に委任します。 防府市を業務範囲とする登録省エネ判定機関は下記から検索できます。 

登録省エネ判定機関の検索<http://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/>(別ウィンドウ) 

変更計画に係る省エネ適判 

以下に該当する省エネ計画の根本的な変更の場合は、工事施工前に変更計画に係る省エネ適判(再適判)を受ける必要があります。 

  •  建築基準法上の用途の変更 
  •  評価方法にモデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  •  評価方法の変更 

軽微な変更 

再適判が必要な場合を除き、以下の変更該当する場合は軽微な変更として扱われます。完了検査申請時に軽微な変更説明書を提出してください。

  • 省エネ性能を向上させる変更または省エネ性能に影響しないことが明らかな変更(ルートA)
  • 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更(ルートB)
  • 再計算によって基準適合が明らかな変更(ルートC)
軽微変更該当証明の手続き

防府市に省エネ計画書を提出した建築主は、軽微な変更が「ルートC」に該当することを証明する軽微変更該当証明書の交付を求めることができます。