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急速充電設備に関する火災予防条例が改正されました

更新日:2023年8月8日更新 印刷ページ表示
電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え200キロワット以下のものを「急速充電設備」として規制していましたが、電気自動車等や高出力の急速充電設備の普及に伴い、条例の制定基準を定めている省令(注)が改正されたため、令和5年6月19日に改正を行いました。

(注)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

改正内容は何?

主な改正内容は次のとおりです。

1 全出力の上限を撤廃し、今まで変電設備として取り扱っていた200キロワット超のものも急速充電設備として取り扱う。

2 充電の対象となる電気自動車等の定義の拡大。(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車に加え、船舶、航空機その他これらに類するものも対象に)

3 急速充電設備の定義について、コネクターを用いて充電するものであることを明記。充電設備本体(変圧機能を有するもの)及び充電ポスト(コネクター等を収納する設備で変圧機能を有しないもの)で構成されるものを分離型の急速充電設備として定義。

4 充電ポストについては以下の規定を適用しないこととした。
・筐体を不燃性の金属材料で造る
・屋外に設けるものは建築物から3メートル以上の距離を確保する

5 主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならないこととされている措置に関する規定を適用しないこととした。分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポストに蓄電池は内蔵しないこととした。

6 手動緊急停止装置については設備本体、分離型の場合はコネクターや充電ポスト等の速やかに操作することができる箇所に設置することとした。


これらの改正は令和5年10月1日から施行されます。

電気自動車等へ充電する際の注意点について

急速充電設備に限らず、ご家庭などに設置されている普通充電設備につきましても、大きな電気を使用することから、誤った使用や粗雑な使用をした場合、設備の故障や事故等が発生する可能性がありますので、使用の際には、設備の操作案内や、取扱説明書の注意点を守っていただくようお願いします。