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建設コンサルタント業務等の前金払制度を導入します
更新日:2023年2月7日更新
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建設コンサルタント業務等の前金払制度を導入します
建設コンサルタント業務等における受注者の資金調達の円滑化を通じて、適正な履行が確保されるよう前金払制度を導入します。
対象となる業務
当初の委託料の額が300万円以上の次の業務
・測量業務
・建築関係建設コンサルタント業務
・土木関係建設コンサルタント業務
・地質調査業務
・補償関係コンサルタント業務
請求できる前払金の額
当初の委託料の額の10分の3以内の金額
請求に必要な書類
・公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社との前払金保証契約に係る保証証書
・前金払支払請求書
適用開始日
令和5年4月1日以降に指名通知又は公告を行う案件から適用