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工事費等内訳書の提出について

更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

工事費等内訳書の提出について

 防府市が発注する建設工事(建設業法第2条第1項の建設工事をいう。)及び測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の入札に
ついて、工事費等内訳書を提出してください。
 本市での工事費等内訳書についての取扱いについては下記のとおりです。

1. 工事費等内訳書提出の対象となる工事又は業務委託

競争入札に付する全ての建設工事等

※見積合せ、一者随意契約は、対象外です。

2. 工事費等内訳書の様式

(1)設計金額が3,000万円未満の工事
 設計図書に工事名を記載した様式を添付します。また、本市の様式と同様の記載事項であれば、任意の様式での提出も認めます。
 なお、建設工事等様式のダウンロードのページからも、様式をダウンロードできます。

(2)設計金額が3,000万円以上の工事
 設計図書に工事名を記載した様式を添付します。また、本市の様式と同様の記載事項であれば、任意の様式での提出も認めます。
 なお、建設工事等様式のダウンロードのページからも、様式をダウンロードできます。(営繕系は表紙のみ。)

(3)業務委託
 設計図書に工事名を記載した様式を添付します。また、本市の様式と同様の記載事項であれば、任意の様式での提出も認めます。
なお、建設工事等様式のダウンロードのページからも、様式をダウンロードできます。

※ 記載事項等についての詳細な内容は、入札時に添付する設計図書における「工事費等内訳書の提出について」をご覧ください。

3. 工事費等内訳書の提出方法 

・電子入札の場合
  電子入札システムを使用して入札書を提出する際、添付ファイルとして提出してください。  
・ 紙入札の場合  
  入札書と同一の封筒に入れ、持参又は郵送により提出してください。
  ※郵送は紙入札参加承認通知時に郵送可とした場合に限ります。

4. 提出にあたっての注意事項

(1)1回目の入札で落札に至らなかった場合の2回目以降の入札には、工事費等内訳書の提出は不要です。

(2)低入札価格調査対象工事については、別途詳細な内容を記載した工事費等内訳書の提出を求める場合があります。

(3)入札後の工事費等内訳書の取扱いについては、談合があると疑うに足りる事実が認められた場合は、工事費等内訳書を公正取引委員会等に提出します。

5. 入札無効について

(1)工事費等内訳書の提出を必要とする案件で工事費等内訳書の提出のないもの。

(2)本市の定める提出方法によらずに提出されたもの。

(3)工事(業務)名の記載のないもの又は誤りがあり工事(業務)の特定ができないもの。

(4)入札者名の記載のないもの又は誤りがあるもの。

(5)工事費等内訳書の工事(業務)価格と各項目の合計金額が一致していないもの。

(6)工事費等内訳書の工事(業務)価格と入札金額が一致していないもの。

(7)工事費等内訳書の各項目が、本市が指定した記載項目を満たしていないもの。

(8)工事費等内訳書の各項目が空欄、又は0円と記載のあるもの。ただし、産業廃棄物税の項目において、これを計上する必要がない場合を除く。

(9)値引きの記載があるもの。

6. 関連要綱等

※ 発注する工事等の内容によっては、工事費等内訳書の記載項目が変更となる場合がありますので、設計図書の確認をお願いします。

なお、要領及び様式は、それぞれ建設工事等入札関連要綱等及び建設工事等様式のダウンロードにもあります。

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