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自治会館等の新設・改造に対する補助
更新日:2021年4月1日更新
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概要
自治会または町内会が、地区集会施設(自治会館等)の新設または改造若しくは修繕をする場合の、工事費に対する補助金の交付を申請する際にご利用ください。
全体の流れ
補助金額
補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
新設 | 対象工事費の40%以内 | 385万円 |
改造等 | 対象工事費の40%以内 | 110万円 |
補助対象
- 事業費が30万円以上のものに限ります。 ただし、バリアフリー化工事については事業費が30万円未満であっても対象となります。
- 備品の購入、修繕等は対象になりません。ただし、壁掛形エアコンは対象となります。(新設、改造、修繕に係る事業費と併せて30万円以上のものに限ります。)
- 建築費のみが補助対象で、用地費、造成費、工事雑費(塀、門等)は対象になりません。
- 既存の建物を購入する場合、土地代は含みません。
お気をつけください
- 新設・改造の予定がある場合は必ず事前にご相談ください。
- 工事着工は交付の決定通知後です。原則、事前着工は不可です。交付決定後に工事着工をお願いします。
必要なもの
- 自治会館等の新設・改造に対する補助の申請書 [PDFファイル/118KB]
- 収支予算書
- 工事請負者の提出した見積書
- 設計図及び位置図
- 建築確認済証 (写し)
- 写真(改造の場合)
提出先
地域振興課地域振興係(4号館3階)
Tel0835-25-2120