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期日前投票制度

更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

選挙の投票は、投票日当日に自ら投票所へ行き、投票用紙に候補者名などを記入し、投票箱に投函することが原則です。

しかし、投票日の当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などのため、投票所に行くことができない方は、期日前投票所であらかじめ投票をすることができます。 

期日前投票のできる場所や期間など

選挙によって異なりますので、実施する選挙ごとにお知らせします。 

ただし、野島投票区については、原則、繰上げ投票を行いますので、繰上げ投票日の前日までとなります。

期日前投票の方法

入場券が届きます。

選挙の公示・告示日の前日までにお手元に入場券が郵便で届きます。

届かない場合は、選挙管理委員会に問い合わせてください。

期日前投票所に行きます。

投票に行くときは、入場券を持って来てください。前もって、入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に記入しておくと投票所での受付がスムーズにできます。

入場券がない場合は、住所、氏名、生年月日などを宣誓書に記入していただきます。

投票の際は、チラシや新聞などの持込や電話・メールをすることはできませんので、あらかじめ候補者名等を確認のうえ、入場してください。

 

受け付けをします。

入場券(入場券がない場合は、宣誓書)を受け付けに提出してください。

受付で、選挙人名簿と照合を行います。確認後、入場券等をお返ししますので、投票用紙の交付を受けてください。

投票用紙の交付を受け、投票します。

投票用紙を受け取ったら、記載台で候補者名などを記載してください。

記載台には、鉛筆が備えてあります。

記入した投票用紙は投票箱に入れます。このとき、完全に投票箱に入ったことを確認してください。

以上で投票は終了になります。