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防府市長・防府市議会議員選挙への立候補を目指す方へ

更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

公職選挙法は、立候補への届出をした者でなければ、当選人となることができない立候補制度を取っています。 

立候補するための条件等

1 被選挙権

被選挙権は、国会議員や地方公共団体の長、地方議会議員に就くことのできる権利です。

次の条件を備えていることが必要です。 

 
        選挙の種類              備えていなければならない条件
防府市長選挙

日本国民で満25歳以上であること

防府市議会議員選挙

日本国民で満25歳以上であること 

引き続き3ヶ月以上防府市に住所のある者

2 立候補の禁止と制限

(1)以下の者は被選挙権を有しないため立候補が禁止されています。 

・禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 

・禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 

・公職にある間に犯した収賄罪または公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 

・選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 

・公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 

・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 

(2)被選挙権があっても、「連座制による立候補禁止」の場合、立候補が制限されます。

連座制とは、ある選挙で、候補者等と一定の関係にある者(秘書、親族など)が買収などの選挙違反で一定以上の刑に処せられた場合に、例外的な場合を除いて、その候補者は当選を失い、一定期間その選挙に立候補できなくなる制度です。 

(3)請負について

立候補にあたっての制限ではありませんが、地方公共団体の長や地方議会議員は当該地方公共団体に対し請負をする者(※注)や一定の請負関係にある法人の取締役等となることが禁じられています。 

当選人が、当該地方公共団体とそれらの関係を有している場合、当選の告知を受けた日から5日以内に請負をやめるか、もしくは役員の地位を辞した旨の届出をしないときは、当選を失うこととされています。 

(※注)地方議会議員は年間300万円の範囲内で個人による地方公共団体への請負が可能です。 

 

3 供託

立候補の届出をする場合、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。

供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で立候補することを防ぐための制度です。

立候補者の得票数が規定の数に達しなかった場合や、立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額没収され、市に納められます。

選挙の種類と供託金額及び没収の規定

        選挙の種類      供託額

       供託物が没収される得票数

防府市長選挙

100万円

有効投票総数×1/10未満

防府市議会議員選挙

30万円

有効投票総数÷議員定数×1/10未満

 

立候補の届出

1 立候補の届出

選挙に立候補するには「立候補の届出」が必要です。立候補の届出には、次の2つの方法があります。

(1) 本人届出 

候補者になろうとする本人が、選挙長に届け出ます。なお、代理人による届出もできます。 

(2) 推薦届出 

選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の許諾を得て、この人を候補者にしたいと、選挙長に届け出ます。 

※立候補届出様式等については、選挙の約1~2か月前に開催する立候補予定者説明会で配布します。立候補届には、記載する事項や添付書類が多いため、事前に選挙管理委員会に確認を受けてください。 

2 通称使用の申請

立候補届には本名(戸籍上の氏名)を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」をして、申請が認められれば、立候補者名の告示、選挙公報の氏名、投票所での氏 名掲示などに通称が使用できます。

通称使用が認められた場合でも、候補者が選挙運動の中で本名を使用するのは自由です。投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効となります。

また、本名を仮名書きにする場合も通称使用の申請をする必要があります。

 3 立候補の届出期間

立候補の届出期間は、選挙の期日の告示があった日の1日間だけです。また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。 

午後5時を過ぎてからは、どのような理由があっても届出はできないので注意してください。 

4 立候補の辞退

いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、立候補の届出期間中に限られています。立候補の辞退は文書で選挙長に届け出なければなりません。

5 立候補届の受理​

選挙長は、立候補届の記載と添付書類に問題がなければこれを正式に受理します。

届出の受理の順番は受付場所への到着順ですが、受付開始時間前(午前8時30分)に到着した者の間の順番は、くじ引きで決めます。

6 候補者の異動

立候補届が受理された後、候補者に異動が起こることがあります。例えば、その後の調査で被選挙権がないとわかった場合や、不幸にも死亡された場合などです。

この時は立候補届の却下、候補者名簿からの抹消が行われ、場合によっては補充的な立候補の受付などが行われます。