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政治家の寄附禁止等に係る三ない運動について
政治家の寄附禁止等に係る三ない運動について
選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることや、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは、公職選挙法により禁止されています。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」へのご理解をお願いします。
「三ない運動」(政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」)を通じて一人ひとりが寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。
詳細は広報誌「総務省」(2023年12月号より) [その他のファイル/1.35MB]をご覧ください。
寄附の禁止について
政治家からの寄附の禁止
選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。また、有権者が政治家に寄附を求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附(例)
- お歳暮・お年賀
- お祭りへの寄附・差入
- 葬式の花輪・供花
- 病気見舞い
- 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
- 入学祝・卒業祝
- 落成式・開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、香典、祝儀などは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前を冠した会社・団体が、その選挙に関して行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されています。
その他の寄附制限
政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。