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選挙人名簿
更新日:2024年1月22日更新
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選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行いますので、住民票異動の届出は速やかに行ってください。
登録の要件
・満18歳以上の日本国民であること
・住民票が作成された日(転入の場合は、転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、防府市の住民基本台帳に記録されていること
登録
・定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録します。
・選挙時登録
選挙のつど、基準日を定めて登録します。
登録の抹消
次の場合には選挙人名簿から抹消します。
・死亡、または日本国籍を喪失したとき
・転出日から4か月を経過したとき