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令和6年11月17日執行 防府市議会議員一般選挙の選挙運動費用の要旨を公表します
公職選挙法第189条第1項の規定により提出のあった収支報告書の要旨を同法192条第2項の規定により下記のとおり公表します。
選挙運動費用の要旨(第1回分)
市議会議員一般選挙 選挙運動費用収支報告の要旨(1回目)50音順 [PDFファイル/496KB]
選挙運動費用の要旨(第2回分)
選挙運動費用の会計
公職選挙法では、選挙を明朗かつ信用のあるものとし、公正を保つために、選挙運動費用額の上限に制限を設けるとともに、公職の候補者(以下「候補者」といいます。)は運動費用の収支について、すべての責任を負う出納責任者(候補者本人でも可)を選任することとなっています。
出納責任者は、会計帳簿(収入及び支出を記載したもの)を作成し、備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。
令和6年11月17日執行 防府市議会議員一般選挙 選挙運動費用制限額(告示) [PDFファイル/41KB]
収支報告書の提出義務(公職選挙法第189条)
出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書を、領収書等の写しを添付して、選挙の期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ提出しなければなりません。
報告事項
(1)収入(寄附、その他の収入に分類して計上)
(2)支出(人件費、家屋費、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食糧費、休泊日、雑費の10項目に分類して計上)
収支報告書の公表、保存及び閲覧(公職選挙法第192条)
収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。
また、収支報告書は、受理した選挙管理委員会で、受理した日から3年間、これを保存し、その期間中は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。ただし、提出された領収書等の写しの閲覧はできません。