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農地の適正な管理をお願いします

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

農業者の高齢化や担い手の減少、農業者以外が農地を相続したり、お住まいから離れた場所にある農地を相続したりすることにより、適正に管理されていない農地(遊休農地)が増えています。

それに伴い、以下のような苦情や相談が農業委員会に多数寄せられています。

  • 「近隣の田畑から、木や雑草が伸びて敷地まで侵入している」
  • 「雑草が高く伸びていて、視界が悪くて道路の通行に支障がある」
  • 「火災の原因になるから何とかしてほしい」

遊休農地は、火事や不法投棄、病害虫の発生や鳥獣の住処になるなど、周辺の農地や近隣住民に多大な迷惑がかかります。

農地法第2条の2において、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、この農地の農業上の適正かつ効率な利用を確保するようにしなければならない。」と農地の権利を有する者の責務規定が定められています。

ついては、農地を所有されている方は、周辺の方の生活環境や営農に悪影響を及ぼさないよう、農地の適正な管理をお願いします。

また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかってしまいます。

もし、高齢などの理由により農地の借り手・買い手を探すときは、農業委員や農地利用最適化推進委員に御相談されるか農業委員会までお問合せください。

ホームページに貸したい・売りたい農地情報を掲載できます

防府市ホームページに貸したい・売りたい農地情報を公開することで、借り手・買い手を募集できます。

ホームページを見た耕作希望者が、現地確認後、農地を借りたい・買いたいとなった場合、防府市農業委員会事務局から地権者へ連絡して了承が得られたら、耕作希望者と地権者をお繋きします。

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