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農地区分の照会について
更新日:2025年11月5日更新
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近年、農地の区分に関する問い合わせ(第何種農地に該当するかの問い合わせ)が急増しています。
事務の効率化及び正確性の向上を図るため、令和7年12月1日以降、照会いただく際の方法を下記の照会フォームに統一させていただきますので、御協力をお願いします。(令和7年12月より、電話・Faxでの受付は基本的に行いません。)
照会について
- 農地区分の照会は、1回につき10筆を上限とします。複数申請する場合は、回答を受けた後、次の照会をしてください。( 筆数等にかかわらず、公平性を保つためお問い合わせいただいた順に回答します。)
- 事務局で農地の所在等を確認できない場合があるため、以下の場合は公図や登記簿等の提供をお願いします。
- 1月1日以降に分合筆が発生した場合
- 国土調査が完了していない場合
回答期間について
おおむね2週間程度を目安としていますが、農地法審査等の業務繁忙期や現地確認が必要な場合は、更に日数を要することがありますので、御了承ください。
注意事項
- 事前に農振農用地(青地)に該当しないことを確認してください。(担当:農林水産振興課:0835-25-2136)
- 農地区分を判断するものであって、農地転用の可否を判断するものではありません。農地転用の計画がある場合、改めて事前相談をお願いします。
- 農地区分はその性質上、周辺状況の変化などに伴い、将来変更されることがあります。
法人による照会の場合
- 照会中の回答を受けていない状態で次の照会をされた場合は、新たな照会は受けられません。
- 担当者が異なる場合、別の担当者が回答を受けた後、次の照会をされるよう調整をお願いします。

