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農地転用を取りやめるとき
更新日:2026年1月9日更新
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農地転用許可申請の提出後、または農地転用の許可後に農地転用を取りやめる場合は、所定の様式により手続きを行ってください。
農地転用許可申請の取下げ
農地転用許可申請の提出後、許可される前に事業計画の中止や売買契約の解除等により許可申請を取り下げようとする場合は、農地転用許可申請の取下願を農業委員会事務局へご提出ください。
市街化区域の場合
市街化区域の場合(農地法第4条第1項第7号または農地法第5条第1項第7号)は、こちらの申請書をご提出ください。
上記以外の場合
上記以外の場合は、こちらの申請書をご提出ください。
農地転用許可後の取消し
農地転用の許可後、許可の目的の行為に着手する前に、売買契約の解除等により許可の取消しを求める場合は、農地転用許可の取消願いを農業委員会へご提出ください。
市街化区域の場合
市街化区域の場合(農地法第4条第1項第7号または農地法第5条第1項第7号)は、こちらの申請書をご提出ください。
上記以外の場合
上記以外の場合は、こちらの申請書をご提出ください。
