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障害者虐待防止法を知っていますか?
障害者虐待防止法を知っていますか?
障害者虐待防止法(「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、障害者の権利や尊厳を守ることを目的としています。
障害者虐待の種類
障害者虐待の種類は3種類に分けられます。
養護者による虐待
生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによるもの
障害者福祉施設従事者等による虐待
福祉施設や福祉サービス事業所で働いている職員によるもの
使用者による虐待
障害者を雇用する事業主などによるもの
障害者虐待に気づくためのチェックリスト
虐待している人にその自覚がない場合や、虐待されている障害者自身がSOSを出せない場合もあります。障害者虐待を早期に発見するためには、小さなサインを見逃さないことが大切です。虐待が疑われるようなサインには、次のようなものがあります。
これらのうち、複数の項目にあてはまる場合は、虐待の疑いが濃いと判断できます。また、これらはあくまでも例なので、完全に当てはまらなくても虐待がないとは考えず、似たようなサインにも注意深く目を向ける必要があります 。
障害者虐待のサインに気づいたら、防府市障害者虐待防止センターまでご連絡ください。
(1)身体的虐待のサイン
□急におびえたり、こわがったりする。
□傷やあざの説明のつじつまが合わない。
□手をあげると、頭をかばうような格好をする。
□体に小さな傷が頻繁にみられる。
□太ももの内側や上腕部の内側、背中等に傷やみみずばれがみられる。
□回復状態がさまざまに違う傷、あざがある。
□頭、顔、頭皮等に傷がある。
□お尻、手のひら、背中等に火傷や火傷の跡がある。
□「こわい」「嫌だ」と施設や職場へ行きたがらない。
□おびえた表情をよくする、急に不安がる、震える。
□自分で頭をたたく、急に泣き出すことがよくある。
□医師や保健、福祉の担当者に相談するのをためらう。
□医師や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない。
(2)性的虐待のサイン
□不自然な歩き方をする、座位を保つことが困難になる。
□ひと目を避けたがる、一人で部屋にいたがるようになる。
□卑猥な言葉を発するようになる。
□肛門や性器からの出血、傷がみられる。
□性器の痛み、かゆみを訴える。
□急におびえたり、こわがったりする。
□周囲の人の体をさわるようになる。
□医師や保健、福祉の担当者に相談するのをためらう。
□眠れない、不規則な睡眠、夢にうなされる。
□性器を自分でよくいじるようになる。
(3)心理的虐待のサイン
□かきむしり、かみつき等、攻撃的な態度がみられる。
□身体を萎縮させる。
□食欲の変化が激しい、摂食障害(過食、拒食)がみられる。
□不規則な睡眠、夢にうなされる、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等がみられる。
□おびえる、わめく、泣く、叫ぶ等パニック症状を起こす。
□自傷行為がみられる。
□無力感、あきらめ、なげやりな様子になる、顔の表情がなくなる。
□体重が不自然に増えたり、減ったりする。
(4)ネグレクト(放棄・放置)のサイン
□身体から異臭。汚れがひどい髪。爪が伸びて汚い。皮膚や粘膜がただれている。
□ずっと同じ服を着ている。汚れたままのシーツ。濡れたままの下着。
□学校や職場に出てこない。
□部屋から異臭がする。極度に乱雑、ベタベタしている。ゴミを放置している。
□体重が増えない。お菓子しか食べていない。よそではガツガツ食べる。
□過度に空腹を訴える。栄養失調が見て取れる。
□病気やけがをしても家族が受診を拒否する。受診を勧めても行った気配がない。
□支援者に会いたがらない、話したがらない。
(5)経済的虐待のサイン
□働いて賃金を得ているのに貧しい身なりでお金を使っている様子がみられない。
□サービスの利用料や生活費の支払いができない。
□日常生活に必要な金銭を渡されていない。
□年金や賃金がどう管理されているのか本人が知らない。
□資産の保有状況と生活状況との落差が激しい。
□親が本人の年金を管理し遊興費や生活費に使っているように思える。
虐待かも?と思ったら
障害者への虐待を発見した人、気づいた人は、行政機関などに早くに通報することが義務付けられています。通報された方の情報は「保護」されます。虐待かどうかの判断は市が行いますので、安心してご相談ください。
受付時間 |
連絡先 |
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防府市障害者虐待防止センター |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで |
電話:0835-25-2121 ファクス:0835-25-2539 |
防府市役所 |
月曜日から金曜日の午後5時15分から翌日午前8時30分まで 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
電話:0835-23-2111 |