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補装具給付事業

更新日:2020年12月8日更新 印刷ページ表示

補装具費(交付・借受け・修理)の給付

身体障害者(児)の失われた体の部分や障害のある身体部分を補うための用具(補装具)の交付及び借受け・修理に係る費用を給付します。
原則1割負担で、世帯の所得状況により月額の負担上限額が決まります。

用具によっては山口県身体障害者更生相談所での判定や医師の意見書が必要となります。
なお、介護保険で要支援・要介護と認定された方の場合、介護保険に給付(貸与)制度があるものについては、そちらが優先されますのでご了承ください。

補装具の種類

  • 肢体不自由 
    車いす・歩行補助杖・歩行器・義手・義足・装具・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置などです。
  • 視覚障害
    義眼・眼鏡(色メガネを除く)・コンタクトレンズ・視覚障害者安全杖などです。
  • 聴覚障害
    補聴器・人工内耳の修理(音声信号処理装置のみ)などです。

申請に必要なもの

※購入前に下記のものをお持ちの上、市障害福祉課へ申請してください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 難病患者の方は特定疾患医療受給者証
  3. 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 [PDFファイル/105KB]
  4. 見積書
  5. 通知カード+身分証明書(運転免許証等)または個人番号カード
  6. その他必要書類(診断書・意見書等)

※交付申請される場合は用具によって、山口県身体障害者更生相談所での判定や医師の意見書が必要となりますのでお問い合せください。

※事前に補装具の購入・借受け・修理を依頼する業者を決め、見積書をご用意ください。
※補装具は業者の登録制度があり、市で登録された業者以外で購入する場合は支給の対象になりません。登録業者については窓口でおたずねください

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