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障害者扶養共済制度
更新日:2020年11月26日更新
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心身障害者扶養共済
心身障害者の扶養者がこの制度に加入して毎月掛金を県に納めると、加入者が死亡または重度障害となったとき、残された障害者に対して県が月々20,000円を終身年金として支給します。加入者より障害者が先に死亡した場合には加入期間に応じて弔慰一時金が支給されます。(2口まで加入可能)
障害の程度は、身障手帳1から3級までの身体障害、知的障害及び、これと同程度の障害と認められるような精神または身体の永続的な障害です。
手続き・掛金の額等について
詳細は山口県ホームぺージの心身障害者扶養共済制度についてをご覧ください。
市の助成
加入者の所得状況に応じて掛金の一部を助成します。
助成金の額
掛金の2分の1(1口目のみ)
※請求者・扶養義務者の所得制限があります。