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交通料金の割引(JR・バス・有料道路通行料金)

更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

交通料金の割引(JR・バス・有料道路通行料金)

JR旅客運賃の割引

第1種身体障害者、療育手帳A

本人、介護人ともに5割引

(通常運賃が対象、特急料金等は対象外です)
(区間制限なし。ただし本人単独の場合は区間制限101キロメートル以上)

第2種身体障害者、療育手帳B

本人のみ5割引
(区間制限101キロメートル以上)

(第1種及び第2種については手帳内に記載してあります。)

※障害者手帳を発売窓口に提示してください。

民間バス、市営バスの運賃割引

第1種身体障害者、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級

本人、介護人ともに5割引

第2種身体障害者、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級及び3級

本人のみ5割引

※各駅にて、障害者手帳を発売窓口または降車時に提示してください。

※精神手帳の割引適用は県内乗降車時に限ります。

航空旅客運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

障害者本人、介護者が12歳以上であること。

※一部実施していない航空運送業者もあります。

※割引率、手続き等については航空運送業者によって異なりますので、詳細は各航空運送業者にお問合せください。

有料道路通行料金の割引

対象

本人運転

身体障害者が自ら運転する乗用自動車等。

介護者運転

重度の身体障害者及び重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車等。
(重度の範囲はJR割引の第1種と同じ。)

割引率

50%以内

利用手続

ETC車両を登録する場合、車検証、障害者手帳、免許証(本人運転の場合、ETCカード(未成年者を除き本人名義のもの)、ETC車載器の管理番号が確認できるものを障害福祉課にお持ちください。手続後、2~3週間程度かかります。

有効期限

初回は申請日より2回目の誕生日まで、2回目からは2年間有効で、期限の2ヶ月前より更新手続きが可能です。
ただし、車両変更等があった場合はその都度届出が必要です。

※18歳未満の第2種身体障害児に対する通院時有料道路利用料金助成制度もあります。