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NHK放送受信料の減免

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

NHK放送受信料の減免

障害の程度、所得、世帯の状況により半額または全額免除されます。 

対象者

次のいずれかに該当する場合に限ります。 

1 全額免除 

身体・知的・精神の手帳所持者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税非課税の場合 

2 半額減免 

・住民基本台帳法による世帯主(以下、世帯主)が、NHKの受信契約者で身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者である場合 

・世帯主が、NHKの受信契約者で重度の障害者(身体障害者手帳【1~2級】、療育手帳【A】、精神障害者保健福祉手帳【1級】)である場合  

手続き 

障害者手帳と印鑑を市障害福祉課にお持ちください。 

※ 受信料や免除制度の詳細は、NHKオンライン(外部リンク)をご覧になるか、NHK山口放送局(電話083-921-3711)までお問合せください。