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日常生活用具給付事業
更新日:2025年4月1日更新
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日常生活用具給付事業
ストーマ装具の基準額の改定
令和7年7月以降の給付から、ストーマ装具の新基準額を適用します。
種目名 |
旧基準額/月 (令和7年6月給付まで) |
新基準額/月 (令和7年7月給付以降) |
---|---|---|
蓄便袋 | 8,858円 | 10,000円 |
蓄尿袋 | 11,639円 |
13,000円 |
※6月以前を含む給付については次回以降から新基準額の適用になります。
日常生活用具の給付
障害者(児)や難病患者に対して、在宅における生活を容易にするための用具を交付します。
世帯の所得税額等により費用の一部負担があります。
なお、介護保険で要支援・要介護と認定された方の場合、介護保険に給付(貸与)制度があるものについては、そちらが優先されますのでご了承ください。
対象者
下記の日常生活用具給付等事業対象用具一覧表をご確認ください。
申請に必要なもの
※購入前に下記のものをお持ちの上、市障害福祉課へ申請してください。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 難病患者の方は特定疾患医療受給者証
- 地域生活支援事業申請書(日常生活用具) [PDFファイル/75KB]
- 購入を希望する商品の見積書
- 購入を希望する商品のカタログ
- 通知カード+身分証明書(運転免許証等)または個人番号カード
- その他必要書類(診断書・意見書等)
※事前に日常生活用具を依頼する業者を決め、見積書をご用意ください。