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防府市農福連携促進物品導入補助金

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

防府市農福連携促進物品導入補助金

防府市内の障害福祉サービス事業所が市内の農業者から受託した農作業に直接使用する物品の購入費に対して補助金を交付します。

補助対象者

次のいずれにも該当する者

 1.障害福祉サービス事業所が受託者となり、農業者と農作業の委託契約を締結している障害福祉サービス事業所

 2.農作業委託契約を締結する農業者との間に資本及び人的な関係がないこと

 3.市税の滞納がないこと

※用語の定義

 ・障害福祉サービス事業所

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する

   障害福祉サービスを行う市内の事業所

 ・農作業

   農業に係る補助作業であって、除草、収穫その他の作業

 ・農業者

   市内に住所を有する認定農業者及び認定新規就農者、農業者等の協同組織

補助対象経費

補助対象者が受託者となり、農業者と締結した農作業受託のために必要な農作業に直接使用する物品のうち、当該年度中に支払った物品の購入費

※当該年度の2月末日までに物品購入費の支払いが完了していること。

補助額・限度額

 補助額:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

 限度額:当該年度内100,000円/事業所

※他の行政機関からの補助金を受け、または受ける予定がある場合、その補助金額を控除した後の額を対象とする。

申請手続き

物品購入費の支払い完了後、以下の書類を当該年度の2月末日までに市障害福祉課に提出してください。

 1.防府市農福連携促進物品導入補助金交付申請書 [Wordファイル/26KB]

     防府市農福連携促進物品導入補助金交付申請書 [PDFファイル/267KB]

 2.農作業委託契約書の写し

 3.領収書等の購入した物品の金額と支払日を明らかにする書類

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