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療育手帳
更新日:2020年12月8日更新
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療育手帳
対象者
知的障害がある人。知的障害者(児)に交付される療育手帳は、障害の程度に応じてA・Bに分かれています。
新規交付申請
新規に療育手帳を申請する場合の手続きです。
下記のものをお持ちのうえ、市障害福祉課へ申請してください。
・申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書 [PDFファイル/614KB](判定のために下記の県の相談所で面接が必要です。)
- 印鑑(認印可)
- 本人の上半身で無帽の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
※事前に山口県福祉総合相談支援センター児童相談部(知的障害者更生相談所、中央児童相談所)で判定を受けていただく必要があります。
療育手帳再判定
交付を受けた場合、年齢によって一定期間後に再判定が必要になります。
手帳が交付されるときに次回の判定時期が指定されます。
・申請に必要なもの
- 療育手帳障害程度確認申請書 [PDFファイル/595KB]
- 現在所持している療育手帳
- 印鑑(認印可)
療育手帳再交付
手帳を紛失・き損、あるいは記載する余白がなくなった場合に行う手続きです。
・申請に必要なもの
- 療育手帳再交付申請書 [PDFファイル/608KB]
- 印鑑
- 本人の上半身で無帽の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
療育手帳記載事項変更届
保護者および手帳所持者の住所・氏名に変更が生じたときに行う手続きです。
・申請に必要なもの
- 記載事項変更届 [PDFファイル/577KB]
- 現在所持している療育手帳
- 印鑑(認印可)
- ※手帳がプラスチック製の場合は、本人の上半身で無帽の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
療育手帳の返還(障害非該当・死亡・新しい手帳の交付)
手帳所持者がお亡くなりになられた場合、または手帳が不要になった場合に行う手続きです。
・申請に必要なもの
- 療育手帳返還届 [PDFファイル/570KB]
- 返還する手療育手帳
- 印鑑(認印可)