本文
障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しています
更新日:2021年2月1日更新
印刷ページ表示
障害を理由とする差別に関する相談窓口
平成28年4月の「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」の施行にあわせ、障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。
相談窓口
「障害を理由として、正当な理由なく、拒否・区別・排除・制限など不当な差別的取扱いを受けた。」など、障害を理由とする差別に関する相談担当窓口は下記のとおりです。
相談内容 | 担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
民間事業者からの差別に関する相談 | 障害福祉課 |
Tel:25-2387 Fax:25-2539 |
人権に関する相談 | 福祉総務課 |
Tel:25-2332 Fax:25-2549 |
小・中学校での差別に関する相談 | 学校教育課 |
Tel:0120-078-357 Fax:25-2203 |
雇用現場での差別に関する相談 | 防府公共職業安定所 |
Tel:22-3855 Fax:25-4033 |