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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活が制限される人
精神障害者に交付される精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて1~3級に分かれています。
新規交付申請
新規に精神障害者保健福祉手帳を申請する場合の手続きです。
下記のものをお持ちの上、市障害福祉課へ申請してください。
・申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書 [PDFファイル/148KB]
- 本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)無帽のもの
- 通知カード+身分証明書(運転免許証等)または個人番号カード
- 次の(1)又は(2)のどちらか
(1)診断書(過去3ヶ月以内に作成されたもの)
診断書様式(山口県のホームページにリンクしています)
※診断書の様式は精神手帳用のものと自立支援医療(精神通院)兼用のものがありますので確認してご使用ください。
(2)障害年金(または特別障害給付金)の証書・振込通知書の写し
有効期限について
手帳の有効期限は2年間です。
更新を希望される場合は、新規の申請と同様の手続き、書類が必要です。
更新の申請は有効期限の3か月前から可能ですので、お早めに手続きをお済ませください
申請様式
申請書及び診断書様式(山口県のホームページへリンクしています)
※診断書の様式は精神手帳用のものと自立支援医療(精神通院)兼用のものがありますので確認してご使用ください。
また、市障害福祉課窓口でも配布しております。
精神障害者保健福祉手帳によるJR各社の運賃割引
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、JR各社の運賃割引の対象になります。
すでに手帳をお持ちの方は、手帳にスタンプを押して運賃割引の項目を追加しないと、この割引を利用できません。
令和7年3月3日から、手帳を受け取った市町の窓口でスタンプを押します。
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ窓口までお越しください。
運賃割引の内容(割引区間、乗車券の種類、割引率、購入方法など)については、JR各社の公式ウェブサイトでご確認ください。
※顔写真がない手帳の場合、割引が利用できません。
手帳に顔写真を追加するには、再交付の手続きが必要です。
再交付について
精神障害者保健福祉手帳を紛失・き損や顔写真を追加する手続きです。
下記のものをお持ちの上、市障害福祉課へ申請してください。
・申請に必要なもの
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 [PDFファイル/136KB]
- 本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)無帽のもの
- 通知カード+身分証明書(運転免許証等)または個人番号カード