本文
障害福祉サービス
障害福祉サービスとは
障害福祉サービスは、大きく分けて介護給付と訓練等給付の二種類があります。
自宅や施設で介護の支援を受ける場合には介護給付、施設などで訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付のサービスを利用することになります。
利用の際には、障害のある方一人一人の障害の程度や検討すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市において支給決定を行います。
居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
---|---|
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障害者若しくは精神障害により、行動上目立つ困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に目立つ困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする人で意思の疎通を図ることが困難な方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
---|---|
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を経て一般就労した人に、就労に伴い生じる日常生活や社会生活の問題等に関する相談、指導及び助言等、必要な支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。さらに入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型居住があります。 |
自立生活援助 | 居宅における自立した日常生活を営む上での諸問題について、定期的な巡回または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、状況を把握し、必要な情報の提供、助言並びに相談、関係機関との連絡調整等、環境整備に必要な援助 |
地域移行支援 | 障害者支援施設に入所している障害者・精神疾患で病院に入院している精神障害者及び保護施設、矯正施設等を退所する障害者等に住居の確保その他の地域における生活に移行する為の相談その他必要な支援を行います。 |
---|---|
地域定着支援 | 居宅で単身生活している障害者に常時の連絡体制を整え、緊急事態等での相談・訪問を行います。 |
対象者
次ののいずれかに該当する方が対象となります。
- 障害者手帳(身体・療育・精神障害者保健福祉)の交付を受けている人
- 自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けている人
- 医師意見書・診断書等により障害内容が確認できる人(身体障害者は除く)
- 難病患者等
詳細は市障害福祉課へご相談ください。
利用を検討されている方へ
(1)相談
市障害福祉課又は指定特定相談支援事業所に、障害福祉サービスの利用についてご相談ください。(相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談でき、利用計画を作成する事業所です。)
(2)申請
市障害福祉課へ障害福祉サービス支給申請書を提出します。
(3)調査
市の職員が障害者本人及び支援者に聞き取り調査やサービス利用に関する意向を聴取し、支給が適切かどうか審査します。
(4)受給者証の交付
市で支給決定を行い、受給者証を交付します。
(5)サービスの利用開始
利用する事業所へ受給者証を提示し、契約を行いサービスの利用を開始します。
利用者負担額について
原則として、利用者の自己負担額は1割ですが、本人及び配偶者の収入状況により、月額負担上限額が設定されます。
詳細は下記のファイルをご覧ください。
障害福祉サービス等利用者負担額についてQ&A [PDFファイル/118KB]