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防府市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を制定しました
更新日:2021年2月1日更新
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平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの(利用しにくい施設、障害のある人を考慮していない慣習や文化、障害のある人への偏見など)を除去するための合理的配慮の提供が義務付けられます。
本市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた市職員対応要領を制定しましたので、公表します。
防府市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(第2版)平成29年9月 [PDFファイル/219KB]