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障害児通所支援事業
更新日:2021年1月1日更新
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障害児通所支援事業とは
障害児通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。
児童発達支援 | 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
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放課後等デイサービス | 小・中・高生を対象に、放課後や休日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校等に在籍する児童に対し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等行います。 |
対象児
次のいずれかに該当する児童が対象となります。
- 障害者手帳(身体・療育・精神障害者保健福祉)の交付を受けている児童
- 自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けている児童
- 特別児童扶養手当支給の対象となっている児童
- 市が障害のある者として認定した児童
- 難病患児
詳細は市障害福祉課へご相談ください。
利用を検討されている方へ
(1)相談
市障害福祉課または障害児相談支援事業所に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。(相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所です。)
(2)申請
市障害福祉課へ障害児通所給付費支給等申請書を提出します。
(3)調査
市の職員が障害児本人及び保護者に聞き取り調査やサービス利用に関する意向を聴取し、支給が適切かどうかを審査します。
(4)受給者証の交付
市でサービスの支給決定を行い、受給者証を交付します。
(5)サービスの利用開始
利用する事業所へ受給者証を提示し、契約を行い利用を開始します。
利用者負担額について
原則として、利用者の自己負担はサービスにかかる費用の1割ですが、世帯の収入状況等により、月額負担上限額が設定されます。
詳細は下記のファイルをご覧ください。