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職員の懲戒処分について

更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

令和7年10月29日に不同意わいせつの疑いで山口県警察に逮捕された職員につきまして、下記のとおり懲戒処分をいたしました。

被処分者
男性職員(19歳)

処分内容
免職
※根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

処分年月日
令和7年12月19日

事案概要
被処分者は、令和7年7月1日、山口県内のホテルにおいて、10代の女性に対し、本人の同意なく、体を触るなどわいせつな行為をしたもの

本件に係る市長のコメント
このたび、本市職員がこのような非違行為を起こしましたことは誠に遺憾であり、被害に遭われた方に対して心からお詫び申し上げますとともに、公務に対する信頼を著しく失墜させたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後、このような信用失墜行為が再び起きることの無いよう、服務規律の確保と綱紀の粛正を徹底してまいります。