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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

【令和3年6月21日受付分から終了します】要介護認定の臨時的な取扱いについて

防府市では、令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」及び令和2年4月7日付け「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け、当分の間、要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護等認定」といいます。)の有効期間を延長する取扱いをしていましたが、全国的な「緊急事態宣言」の解除、山口県独自の「新型コロナ感染拡大防止集中対策」が令和3年6月20日で終了したことに伴い、原則、令和3年6月20日をもって終了しますのでお知らせします。

本日(6月21日)から受付する更新申請については、従来とおりの取扱いとします。

対象となる方

次の1から3すべての要件を満たす本市の被保険者について、申し出により要介護等認定の有効期間を最大12か月延長できます。

  1. 更新申請であること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、訪問調査の実施を希望していないこと
  3. 現在の要介護状態区分等のままで、最大12か月の有効期間延長を望んでいること(本人、ご家族の同意が必要です)

申請の流れ

  1. 有効期間の満了日までに、更新申請書の提出をお願いします
  2. 現在の要介護状態区分等のままで、最大12か月の有効期間延長を希望される場合は、更新申請書の特記欄(左下端)に「延長希望」とご記入ください
  3. 後日、有効期間を最大12か月延長した被保険者証を発送します

認定有効期間の延長について

前回の有効期間が12か月未満の方は6か月、12か月以上の方は12か月延長します。

また、前回12か月(又は6か月)延長している場合も、再度新たに延長は可能です。

その他

  1. 臨時的な取扱いのため「要介護・要支援認定等結果通知書」は送付しません。介護保険被保険者証のみを対象の方に送付します
  2. 新規申請、区分変更申請については対象外です
  3. 今後の新規感染者の発生状況に応じ、臨時的な認定有効期間の延長対応を引続き行うことがあります。

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