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「同居親族がいる場合の生活援助の算定」について
更新日:2024年3月6日更新
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同居家族等がいる場合の生活援助
生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)については、基準等により、「単身世帯に属する利用者」または「家族等が同居している利用者であっても、家族等の障害・疾病等の理由により、家事を行うことが困難な利用者」に対して行った場合に算定ができます。
しかし、家族等に障害・疾病等の理由がない場合でも、様々な事情により生活援助を利用せざるを得ないケースもあります。そのような場合においては、まず本市へご相談いただき、状況の聞き取り等を行ったうえで算定の可否を判断することとなっております。その際に、「同居親族がいる場合の生活援助算定について(協議書)」が必要になりますので、ご提出をお願いします。
同居親族がいる場合の生活援助算定について(協議書) [Wordファイル/25KB]
「LoGoフォーム」を利用した申請
同居親族がいる場合の生活援助の算定(協議書)<外部リンク>