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訪問介護の提供回数および提供割合が多いケアプランの検証について
1.訪問介護(生活援助中心型)の提供が多数回となるケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)サービスの利用回数が、一月あたり下表の回数以上となるケアプランについて、市への届出が必要となりました。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号) [PDFファイル/176KB]
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、上記回数以上の訪問介護を位置づけたケアプラン(利用者の同意を得て交付したもの)について、翌月の末日までに届け出てください。
提出書類
居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」とフェイスシート及びアセスメント表の写しを提出してください。
※「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
※「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
※郵送での届出も可。
※届出内容について、市から問い合わせることがあります。
2.区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプラン
令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につながるよう、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入されます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知) [PDFファイル/252KB]
対象事業所
「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ、利用サービスの6割以上が訪問介護」
の基準に該当したケアプランを作成する居宅介護支援事業所に、市から通知します。
提出書類
通知の期限までに、居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」とフェイスシート及びアセスメント表の写しを提出してください。
※「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
※「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
※郵送での届出も可。
※届出内容について、市から問い合わせることがあります。
1,2で提出されたケアプランについて
1、2により提出されたケアプランは、保険者である市や地域ケア会議等で検証を行います。
その結果、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効利用の観点から、検討が必要と判断した場合は、
ヒアリングを行います。
管理者やケアプランを作成した担当ケアマネジャー等の来庁をお願いします。