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介護保険の対象者(被保険者)
更新日:2021年1月1日更新
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加入する方
第1号被保険者
65歳以上の方。(外国人の方は、1年以上の在留期間の許可を受けられている方)
寝たきりや認知症などで、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
第2号被保険者
40歳から65歳未満で医療保険に加入している方。
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
特定疾病名
- がん「がん末期」
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病「パーキンソン病関連疾患」
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証
第1号被保険者
65歳になられる方全員に、誕生月の末日までに市から介護保険被保険者証が交付されます。
第2号被保険者
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要とされる方に、申請にもとづき市から介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険の届出と手続き
被保険者証の交付を受けられている方が下記事由に該当する場合には、14日以内に届出が必要です。
なお、別世帯の方による代理届出の場合は、委任状が必要となります。
事由 |
手続きに必要なもの |
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転入されたとき | 前住地の市町村で要介護認定を受けておられた方は、受給資格証明書 |
転出されるとき | 介護保険被保険者証 |
市内で住所が変わったとき | |
氏名が変わったとき | |
死亡されたとき | |
被保険者証を紛失・破損されたとき | 印鑑 |
申請者本人が確認できるもの(官公庁発行の顔写真入りのもの) (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等 |
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身体障害者療護施設等の適用除外施設に入所されたとき | 介護保険被保険者証 |
身体障害者療護施設等の適用除外施設を退所されたとき |
※医療保険加入者は40歳に到達した日から第2号被保険者として介護保険に加入することになります。40歳到達による加入手続きは必要ありません。
※第2号被保険者が65歳に到達したときは、第1号被保険者として自動的に登録変更されるので、手続きされることはありません。